有給休暇の買取は、結果的に休暇を取得しないことになるので基本的には禁止されています。特例により買取が可能な場合もあり、働く側としては嬉しい制度でもあるのですが、無条件で確実に買取してもらえるわけではありません。
有給休暇の取得日数
入社後6ヶ月以上経てば雇用形態に関わらず誰でも有給休暇を取得することができます。「うちの店はアルバイトは有給なしだから!」は通用しません。ただし、出勤した日数が所定労働日数の8割未満の場合は有給休暇は付与されません。「0日」になります。
労基法に基づく最低付与日数
1週間の所定 | 勤続年数 | |||||||
労働時間 | 労働日数 | 6ヵ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月以上 |
30時間以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 | |
30時間未満 | 5日以上 | |||||||
4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | |
3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
- 未消化の有給休暇は翌年度分に繰越しできる
- 付与日から丸2年で時効(有給は消滅)
- 上表は最低日数なので会社によってはもっと多い場合もあるが、少ないと違法になる
有給休暇の買取は原則禁止
有給休暇を買取ることは、すなわち実際には休暇が取得できない結果につながりますので、買取は原則禁止されています。ただし、次の場合のみ例外として認められています。
- 最低付与日数を上回る有給休暇を付与している場合はその上乗せ分
- 退職時に残っている有給休暇
- 時効になった有給休暇
これら3つの例外を根拠に、勤務先に対して退職時の有給休暇買取交渉を行うことになりますが、例外に該当するからといって確実に買取してもらえる保証はありません。
有休の買取はあくまでも例外であるので、あらかじめ就業規則に規定が設けられていることが前提になります。規定にない例外を自分にだけ適用して欲しいとお願いしても通用する可能性は極めて低いと考えて間違いないでしょう。
退職代行会社の有給休暇買取交渉
退職代行で有給休暇の買取交渉をできるのは『弁護士・労働組合』だけです。一般企業の退職代行は有給休暇の買取交渉は違法行為として罰せられる可能性があります。
退職代行における非弁行為は違法になる!一般企業に頼んだことによって違法行為に加担する、または結局弁護士に依頼することになる二度手間は避けるべきですので、退職にあたり有給休暇の買取などを見込んでいる場合は、労働組合か弁護士による退職代行を筆頭に検討しましょう。
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