「辞めたら損害賠償だぞ!」と言われた時の満点対応へはこれしかない!?

退職希望への対抗で、自身、親、身元保証人への『損害賠償請求』をチラつかせるのは、辞めさせない為のじょうとう手段!するのならば勝手にすればよい。するかしないかは勤務先次第で、退職希望者の意思は関係ありませんよ。

 退職時損害賠償の法律的根拠

勤務先が退職者に対して損害賠償請求をするには『退職以外』の理由が必要になると考えられます。

関連法規
  1. 日本国憲法第22条「職業選択の自由」
  2. 民法第627条1項「退職の自由」
  3. 労働基準法第16条「賠償予定の禁止」

誰でも自由に職業を選択する権利、退職する権利を有しており、さらに在職中の行為に対しあらかじめ損害賠償を定めることはできません。
つまり、退職が理由による損害賠償については、(3)労働基準法によれば、前もって決めておかず、後々に請求することは違法ではないと解釈できるのですが、(2)退職の自由により、退職自体での損害賠償請求は現実的に難しいとも考えられます。

ただし、退職に伴って会社が実際に損害を被り、原因がその退職に起因した場合など、裁判により退職者に対して損害賠償は認められる可能性はあります。

 退職による実質的な損害とは

退職による実質的な損害とはいったいどういった場合に該当するのでしょうか。

退職による損害とは考え難い例

退職による損害とはいえない?

急な退職により業務引継ぎもまともに実行されなかった結果

  • クレームが増えた
  • 客足が減った
  • 他の労働者の負担が増えた

これらは、会社が被った実害と認められる可能性は極めて低いと考えられます。クレームも、客足も、他者への負担も、会社があらかじめ対策をしていれば解決できる問題であり、たった一人の退職を理由とするには無理がありますね。

若干屁理屈の感もありますが、クレームは実害とはいえませんし、客足が減ったのも「売上の減少」であり「被害」とはいえません。他の労働者の残業代が増えたのも「会社の被害」ではなく「労働者への対価・人件費が増えた」に過ぎません。
急きょ派遣を依頼し、派遣費用と緊急対応の割増金が増えるのも一人の退職者の原因とは言い切れません。

ただし、無断欠勤の常習の挙句に急に退職した場合や、有期雇用の労働者が期間内にやむを得ない事由以外で退職した場合など、極めて稀なケースですが、様々な要因が重なることで損害賠償が認められる可能性はゼロではありません。

損害が認められる可能性が高い例

損害賠償請求に発展しやすい問題は次の場合です。

危険行為です
  • 他の従業員に対する他社への勧誘や引抜き行為
  • 既存客を他社へ勧誘、引抜きする行為(自分の担当する顧客であっても重大な責任を追及されます)
  • 会社費用による留学や資格取得後の短期間での退職
  • 進行中プロジェクトの中核を担い、退職に伴いその進行に支障が生じ、クライアントなどから会社への損害賠償が確定した場合

退職自体が問題ではなく、退職に伴う『行為』により、損害賠償が認められるケースがあると考えましょう。これらは、損害賠償が認められないケースと比較して、直接的に会社に損害が生じていると考えられますね。

また、既存客を他社へ勧誘、引抜きする行為については、単純な損害賠償請求に止まらず『業務上知り得た顧客情報・機密情報』の取扱いの問題も含みますので、より大きな制裁は覚悟しなければなりません。
プライベートの携帯電話に顧客情報を登録している場合などは、トラブル防止のため全て削除する、その上で電話番号を変更して顧客側からの連絡手段も遮断するなど、疑いの目を向けられない万全の体制を整えることが理想的です。

 辞めたら損害賠償請求するぞ!

上記までを含め、通常であれば退職代行会社を利用して急に辞めたとしても、損害賠償が認められるケースはほとんどないことが分かります。
また、損害賠償請求するにしても、その裁判費用、弁護士費用を考えると、会社が一個人に対して損害賠償請求を起こす意味がどれほどあるのか?との観点からも、実際に裁判にまで及ぶケースはほとんどありません。

大半が脅しなので本気にしない

自分勝手な退職によって親・身内・身元保証人にまで損害賠償請求が及ぶけどそれでも良いのか?親不孝はするんじゃない!など、優しく諭すふりをする場合や、明らかに恫喝の態度である場合などは様々あると思います。
それらは辞めさせない、考え改めさせる目的である可能性が非常に高いです。

逆なでしないように的確な対応を!

「やれるものならやってみろ!」は、喧嘩になるだけですのでグッとこらえましょう。また、「それでは困ります、親は関係ありません」もダメです。無知な奴と思われて余計に付け入る隙を与えてしまいます。

損害賠償請求の脅し文句には「わかりました。それも致し方ありません。然るべき対応をさせて頂きます。」を貫きましょう。本当にいいんだな?と言われようが、とにかく貫きましょう。
↓ここまでできれば完璧!?

脅すなよ

早々に専門の方に相談しなければしっかりと対応できず、余計に迷惑をかけてしまいます。つきましては、退職に伴い私に対し損害賠償する旨とその根拠の明示をお願い致します。

これはかなり高度な方法ですが、成功すれば、逆に脅迫などの証拠にもなります。そして、可能であれば会話は録音しておきましょう。もちろん文章で残すのもOKですね。

 まとめ

余程の事案がない限り、会社が退職者に対して損害賠償請求裁判を起こす可能性は低いことが分かります。実際に裁判で争い、会社側の言い分が認められた場合であっても、一個人に対する損害賠償金額は、会社が被った損害の全額のごく一部のみ認められるケースがほとんどです。

だからといって好き放題「労働契約なんて関係なし!」ではありません。個人に対して数百万単位での損害賠償が認められたケースは多数ありますし、実際に裁判となれば、その心労は半端ではなく、次の勤務先で業務に集中できる精神状態ではいられないでしょう。

退職にあたり、損害賠償問題が生じる可能性があれば「弁護士による退職代行」を筆頭に考えましょう。退職問題に限らず、損害賠償への対抗措置も含めノンストップで対応してもらえる心強い協力者になることは間違いありません。

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