退職代行における非弁行為は違法になる!

弁護士資格を有さない者が、報酬を得る目的で法律事件に関与し、交渉や和解、代理、仲裁などをしてはいけないと定められています(弁護士法第72条)これに反すると非弁行為として、弁護士法77条により2年以下の懲役または300万円以下の罰金刑の適用対象になります。

 弁護士以外の退職代行は違法?

退職代行自体は違法性なしと考えられます。

法律の解釈により見解が分かれる部分もあるのですが、弁護士以外の一般企業などが退職代行業をした事実だけで違法とされた判例はありません。代行業自体ではなく、その業務内容によっては非弁行為に抵触してしまい、結果的に違法となるケースはあります。

報酬目的で勤務先と交渉することはできませんが、本人の退職意思を代理で伝える行為や、勤務先と退職希望者の間を取り持つ『使者・御用聞き・伝書バト』的な行為自体は違法ではありませんといえますね。

労働組合の場合

労働組合による退職代行は非弁行為に該当しない

非弁行為を定める弁護士法72条において『他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。』とあるように、労働問題における労働組合の立場はとても強く、退職代行に関わる権利などは憲法と労働組合法により保証されていますので非弁行為にはなりません。

本人に代り勤務先との交渉・協議も合法的に行うことができます。一般的な退職代行において弁護士と異なる点は「退職届の作成ができないこと」「損害賠償などの法廷論争の場合は弁護士のような専門家の力が必要になる」ことになります。

 非弁行為に抵触するケース

弁護士以外の退職代行において非弁行為に抵触する可能性が考えられるのは次のケースが多いですね。

  1. 退職届の代理作成
  2. 有給休暇の消化・買取交渉
  3. 退職金支払い交渉
  4. 未払い賃金、残業代交渉
  5. 損害賠償や慰謝料請求

1.退職届の代理作成

労働契約に付帯する公的書類になりますので、弁護士以外の第三者が本人の代理作成することはできませんが、第三者が作成したひな形やサンプルをプリントして、本人の署名捺印さえすれば『本人が作成した退職届』として扱われるのが通例です。
 ただし、就業規則などにおいて『退職届は手書き』となっている場合は、ひな形を見本に手書きに直さないと無効とされる理由になりかねないので、心配であれば手書きで作成しておいたほうがより無難ですね。

また、特に年配者においては「退職届=手書き」との信念がある上司もいますので、気分を害する可能性もあります。「上手ではない手書きでも丁寧に書かれていれば・・・。」の見解もありますが、より読み易いパソコン作成の方が良いのでは?という意見もあると思うのですが。

2.有給休暇の消化・買取交渉

有給休暇の買取自体は一部例外を除いては原則違法になりますが、就業規則などにおいて特例が設けられている場合もあります。
退職前に「残っている有給を消化させて最終日をもって退職します」と、本人の意思を代行会社が勤務先に伝えることは非弁行為には該当しないと考えられます。

セーフな例

代行会社が「本人が退職時に残っている有給を買取って欲しいと言っています」、勤務先「わかりました、そのように処理しますと伝えてください」

アウトな例

代行会社が「本人が退職時に残っている有給を買取って欲しいと言っています」、勤務先「それは難しいです」、代行会社「全部とは言わないけれど、一部だけでもなんとかなりませんか?〇年も働いたんですよ!」

3.退職金支払い交渉

基本的には就業規則に基づき勤続年数などに応じて支給される場合や、そもそも支給されない場合など、決まりがありそれに基づく実態があれば大きな問題になる可能性は低そうです。

問題となりやすいのは、就業規則などにより退職金規定が定められていないが、敢行的に支給されている場合などがあります。
その場合に、会社は退職金の支払い要求を拒否することができますが、慣行的習慣であれば支給するように抗議・交渉すれば支払いを受けられる可能性も十分にあります。
ただし、その交渉をできるのは『本人、弁護士、労働組合』だけであり、それ以外の第三者が行うと非弁行為として罰せられる可能性が高いので十分に注意しましょう。

4.未払い賃金、残業代交渉

退職代行会社を利用して即日退職した元従業員に対し、給与や残業代の支払いを拒む会社はたくさんあります。その場合の支払い交渉ができるのも『本人、弁護士、労働組合』だけであり、それ以外の第三者が行うと非弁行為として罰せられる可能性が高いので十分に注意しましょう。

退職後であっても労働基準監督署に相談することで、直接会うことなく、会社に事実確認や違法性があれば是正勧告をしてくれます。また、内容証明郵便による請求手段などの助言もしてくれます。
ただし、労働基準監督署はあくまでも従業員側の意見だけを聴取してアドバイスしているので、相談者(退職者)は自分に不都合、不利な事実を隠す傾向が強く、一方的な内容証明郵便などが基になり、一層のトラブルに発展することもとっても多いです。

「給料などは労働の対価であり私の権利だから支払え!」ではなく、なぜ支払われないのかを冷静に考え、会社側の感情を逆なでしないようしましょう。代行会社を利用するに至った経緯や急な退職で迷惑をかけたことを謝罪しつつ、大ごとにする意図はないと示しつつ、給料などの権利を求めるようにした方がお互い感情的にならずに済むのではないでしょうか。

5.損害賠償や慰謝料請求

退職にあたり損害賠償で訴える、訴えられるとなった場合は、裁判が前提になりますので弁護士に依頼するのが間違いありません。
退職だけがる理由で訴えられる可能性はほとんど考えられず、ほとんどの場合が脅し

退職代行会社を利用して即日退職した元従業員に対し、給与や残業代の支払いを拒む会社はたくさんあります。その場合の支払い交渉ができるのも『本人、弁護士、労働組合』だけであり、それ以外の第三者が行うと非弁行為として罰せられる可能性が高いので十分に注意しましょう。

退職後であっても労働基準監督署に相談することで、直接会うことなく、会社に事実確認や違法性があれば是正勧告をしてくれます。また、内容証明郵便による請求手段などの助言もしてくれます。
ただし、労働基準監督署はあくまでも従業員側の意見だけを聴取してアドバイスしているので、相談者(退職者)は自分に不都合、不利な事実を隠す傾向が強く、一方的な内容証明郵便などが基になり、一層のトラブルに発展することもとっても多いです。

「給料などは労働の対価であり私の権利だから支払え!」ではなく、なぜ支払われないのかを冷静に考え、会社側の感情を逆なでしないようしましょう。代行会社を利用するに至った経緯や急な退職で迷惑をかけたことを謝罪しつつ、事態を大ごとにする意図もないことも伝え、給料などの権利を求めるようにした方がお互い感情的にならずに済むのではないでしょうか。

 まとめ

退職代行自体は違法行為にはならないけれど、その手順や内容において、弁護士・労働組合以外の者が行った場合に『非弁行為』として違法性が問われる可能性はあります。最悪の場合は退職自体の無効(取消し)や損害賠償請求をされる場合も考えなければなりません。

以上の内容から、弁護士事務所への退職代行依頼は大袈裟、そこまでのトラブルはあり得ない、費用が高額であるために第一候補にしないまでも、まずは労働組合による退職代行を筆頭に検討することをおすすめします。

その上で、職場において自分は大した責任もない立場であり、有給休暇問題や過去に給与賃金トラブルもない、とにかく安くて確実に退職できることを優先させるのであれば『一般企業』による退職代行を検討しましょう。

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