いやが応でも退職とセットの『業務の引継ぎ』円満退社であれば退職日を見越してスムーズに済ませることができるのですが、退職代行を利用されるユーザーの大半に、温厚に引き継ぎ業務を行う期間は皆無ではないでしょうか。そんな時に業務引継ぎをしなまま退職するとどうなる?損害賠償請求されるのでしょうか?
結論
ほとんどの場合、業務引継ぎをしなくても問題ありません。労働契約に対する違反性も、法的な違法性も一切ありません。つまり、業務引継ぎをしないことによって損害賠償請求される可能性は極めて低いといえます。
憲法22条1項により職業選択の自由が保障され、民法第627条では、退職条件として2週間前までに申入れる旨の記載があります。会社が労働者に業務引継ぎを強制、強要できる権利は一切保証されていません。通常は2週間前までに退職を申入れるだけで退職が保障されていると解釈できます。
働く側にとってはかなり都合のよい法解釈であり「在職中は労働者の権利を主張するが、退職後は会社のことなんて関係ないし後始末は勝手にどうぞ!」的な内容ですね。何が何でも拒否することもできますが、負担にならない範囲での業務引継ぎも視野に入れることも大切だとは感じます。
損害賠償請求されるケース
極めて稀なケースですが、業務引継ぎを行わなかった場合に損害賠償請求される可能性はあります。ただし、裁判費用・弁護士費用を用意して、一個人に対し損害賠償請求した場合のメリットを考えた場合に、実際に訴えるかどうかは・・・?ですね。
仮に裁判の判決で損害責任が認められた場合においても、労働契約上の信義則や会社より労働者が弱者とするのが大前提であることで、会社が退職者の責任において被った損害の全額が認められるような判決になる可能性はほとんどありません。
業務引継ぎを前提に労働契約している
労働契約書等に退職前の業務引継ぎが明示され、同意している場合はその契約を履行しなければ、契約不履行として訴えられる可能性はゼロではありません。
労働基準法で賠償予定の禁止(第16条)が定められており「労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけない」となっています。つまり、引継ぎを契約条項に取り入れるのは自由であるが、不履行の際の損害賠償額や違約金を予め決めておくことは違法であり無効です。
つまり『不履行=即損害賠償確定』にはならず、会社が損害賠償請求をするには裁判以外の方法はありません。
実質的に損害が生じた場合
大きなプロジェクトを抱えており、それに見合うだけの報酬・対価を得ており、引継ぎをしなかったことにより、クライアントからの損害賠償請求などの実質的な損害が生じた場合は訴えられる可能性もあります。
引継ぎをしなかったことで「残されたスタッフが大変」「プロジェクト進捗状況が不明」「クレームが多発した」は、会社側の管理責任に起因することであり実質的な損害とはいえません。
業務の引継ぎを打診されたら
引継ぎをしてもしなくてもそれは自由です。断ることで既に労働した分の給与カットなどの制裁が科されることは許されません。
退職代行会社をとおして「業務引継ぎはしない」旨を伝えておけば、通常は承諾されますが、場合によっては「一部業務内容だけでも引き継いでほしい」などの協議を持ち掛けられる可能性も考えられます。
その時は断っても要望に応えても自由ですが、その場合に勤務先と協議、交渉ができるのは『本人・弁護士・労働組合』に限ります。一般企業の退職代行では勤務先との交渉は非弁行為となり認められていないので注意が必要です。
ただし、一般企業であっても「やはり引継ぎには応じられません」「本人から引継ぎ内容の伝達を頼まれました」など、双方の使者として伝言の受け渡しを行うだけであれば非弁行為には抵触しないと考えられます。
退職代行における一般企業・弁護士・労働組合の違いを理解しようまとめ
退職を申入れた後に業務の引継ぎを拒否しても法的責任、損害賠償を請求される可能性は極めて低いと考えられますね。
勤務先から引継ぎの打診を受けて協議・交渉できるのは『本人・弁護士・労働組合』だけであり、一般企業の退職代行サービスでは非弁行為に該当するため対応できない。ただし、引継ぎを拒否する通知や、引継ぎ業務内容を一方的に通知する分には一般企業でも可能である。
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