『そくやめ』に多く登場する退職に関連性の高い法規解説

 日本国憲法

言わずと知れた『日本国憲法』ですが、実はその主旨は法律とは真逆で、国民の権利・自由を国家権力から守るために、国が国民に対してやってはいけないこと、やるべきことを定めた日本における最高法規なんですね。

日本国憲法

第22条 第1項
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

国民の誰もが、人の迷惑になるような場合を除いて、自由に職業を選択できることが明記されています。憲法の主旨から見ると、国が国民の職業の自由を妨げるような法律や法規を定めることはできないと解釈できますね。

 民法

世に溢れる無数の法令の基本となる規律を定めた法令になります。すなわち民法に反する法令法規は違法であり、その効力は絶対ではないということになりますね。

民法

第627条 第1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

労働者には「退職の自由」が保証されており、期限を定めない雇用の場合、退職の意思表示から2週間が経過すると雇用関係が終了(退職)できるとされています。仮に雇用契約において「退職は30日前までに申入れる」となっていようが、関係ありません。民法に反している契約なのでそこは『無効』であり、2週間を持って退職する権利が保障されています。

有期契約の場合は、その契約期間や経過期間、退職理由により『退職の自由が認められる期日』が異なります。有期契約期間中に退職を検討するのであれば、会社側と交渉する権利のない一般企業による退職代行ではなく、交渉権利を有する、労働組合か弁護士による退職代行が必須になります。

退職代行における非弁行為は違法になる!

 労働基準法

労働条件の最低基準を定める日本の法律で、日本国憲法第27条第2項に基づいて制定されています。労働基準法は強行法規と呼ばれる規定により、その法に反した労働契約などは、例え労使双方の合意があったとしても無効とされます。

労働基準法

第16条 賠償予定の禁止
労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけません。

「途中でやめたら、違約金を払え」「会社に損害を与えたら○○円払え」などをあらかじめ取り決めた契約は禁止になります。これは、労働者本人と身元保証人などすべてに対して有効であると解釈できます。

ただし、会社に実損が生じた場合にその損害賠償請求までを禁止する意味ではありません。会社が、労働者・身元保証人に対しその損害賠償請求することは自由であり、権利までを封じる法律はありません。
ですが損害賠償請求には裁判が必要であり、その費用を考えれば、会社側にとって退職を理由として損害賠償請求するメリットがありません。実際に退職を理由として損害賠償請求される可能性は極めて低いといえます。

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