退職代行を利用するとなぜ即日退職や確実な退職が実現できるのでしょうか。実は代行ではなく本人でも同様の手段で退職することはできます。しかし、代行会社を介した方が、『退職意思の本気度』がより強く伝わるだけでなく『トラブルに発展させたくない』との判断から退職がスムーズに行われる傾向が強くなります。
退職に必要な日数
民法第627条の定めにより、退職の申入れから2週間経過すれば辞めることができます。これは例え労働契約で『退職は〇日以上前の申告』となっていたとしても、それは民法に反している契約条項なので無効になります。
もちろん勤務先との合意の上で、即日退職など2週間に満たない期日での退職は自由にできます。
有給休暇を利用して退職する方法
2週間以上の有給休暇が残っていれば、申入れをした日から有給休暇を消化させ、最終日をもって退職とする方法です。この場合基本的に会社は有給休暇の取得を拒否できません。一番確実であり、オーソドックスな方法といえます。
退職代行で有給休暇の買取はできない?欠勤して退職する方法
少しだけリスクあり
欠勤の旨を申入れて、2週間後に退職とする方法です。有給休暇が2週間に満たない場合などは、この方法と組み合わせる手段もあります。
欠勤になりますので、就業規則に基づいて、当月分の給与が減給される可能性があります。これは労働基準法「減給の制裁」によって明記されておりますので違法行為ではありません。
ただし、減給できる金額には次の決まりがありますので、給与が「0円になった」なんてことにはなりません。
※ 在職中に欠勤や無断欠勤が頻繁に見受けられていた場合などは、2週間の欠勤申入れを許可されず『解雇』『本人都合による退職』とされる正当な理由にもなりかねません。その場合は失業保険の受給などにおいて不利になる要素も含みます。
減給の制裁
- 就業規則に減給に関する記載がなければいけません
- 制裁1回当たりの減給額が賃金1日分の半額を超えてはならない
- 一賃金支払期間における賃金総額の10分の1を超えてはならない
- 給与が1日当たり1万円の場合は「2」により、1回の制裁は5,000円以下
- 当該月の給与支給額が20万円の場合は「3」により、給与支給額から最大20,000円以下
- 1回5,000円の減給処分を同じ給与期間内で10回繰り返し、制裁金合計50,000円であっても、支給額が20万円であれば最大20,000円までしか減給されない
- 減給は翌給与期間分にも繰り越すことができるので、欠勤による退職の場合、退職日・締日・支給日次第では2回の給与で減給されることもある
双方同意の上で即退職する方法
退職代行会社から即日退職を申入れられた場合、大半の会社はその即日退職を受け入れてくれることが多いです。余計なトラブルに発展させたくないとの思いからの判断になります。
それは、退職の理由を『会社側』にすることで成り立ちます。例えば「上司の言動をパワハラと感じ精神的に出勤が困難な状況にあり、これ以上無理に出勤するとうつ病になりかねない為に不本意ながら退職する」と申入れられた場合などです。
- パワハラによる精神的苦痛への損害賠償請求
- 不本意な退職により職を失ったことへの損害賠償
- 仕事が理由でうつ病と診断された場合の以後の生活に関わる損害賠償
これら目に見えない精神的苦痛の責任が会社にあることを暗に匂わせ、即日退職を容認してもらう手段ですね。
会社側にパワハラの認識はなく例え理不尽な要求で事実無根であると考えても、裁判に持ち込まれ「日常的な言動の多くをパワハラと感じていた」とされた場合に、100%パワハラではないことを立証することは困難になります。
会社としては、そのような手間やリスクを背負うくらいであれば、要望とおりに即日辞めてもらった方が良いとの判断に至る傾向があります。むしろ厄介払いの如く、すぐにでも辞めて欲しいとすら考えるかもしれないですね。
まとめ
いかがでしょうか。代行会社ならではの特別な方法ではなく、3番目の「双方同意の上で即退職する方法」の例えはグレーな感もありますが、一応はすべてご自身でもやれる正当な手段による退職方法になりますね。
ただし、冒頭でも述べた通りで、代行会社を介した申入れの方が『より強い退職意思』をアピールできるとともに、トラブルに発展させたくはない、一個人より、会社・組合は本当に何かアクションを起こすのではないか?厄介事への巻き込まれは勘弁してほしいとの思いから、退職がよりスムーズに運ぶことは間違いありません。
労働者には退職の自由(憲法22条1項)が保証されていますので、本来であれば何事もなく双方円満に退職できれば良いのでしょうが、現実は中々難しいですね。
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